2019-02-27 第198回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
現在、全国津々浦々の小中学生等を主な対象としまして、学校における道徳等の時間を利用しまして、教材としては、啓発ビデオ、啓発冊子、それから人権擁護委員が手づくりの紙芝居、こういったものを使いまして、こういった多様な教材を活用しまして、子供の年齢に応じてわかりやすく学べる内容をやっております。平成二十九年度は、全国で七十八万人の児童がこの人権教室に参加しております。
現在、全国津々浦々の小中学生等を主な対象としまして、学校における道徳等の時間を利用しまして、教材としては、啓発ビデオ、啓発冊子、それから人権擁護委員が手づくりの紙芝居、こういったものを使いまして、こういった多様な教材を活用しまして、子供の年齢に応じてわかりやすく学べる内容をやっております。平成二十九年度は、全国で七十八万人の児童がこの人権教室に参加しております。
政府として、道徳等も含め、教育現場で活用するための何らかの検討を行うということを念頭に置いたものでは全くありません。 ただ、個人や団体の中には先ほどのような考えを教える動きもあると聞きますので、教育基本法の趣旨を踏まえながら、学習指導要領に沿って、学校現場の判断で行ってほしいという趣旨で申し上げました。
続きまして、私も、二〇一八年十月二日の就任記者会見における教育勅語をアレンジした形で道徳等に使える云々といった御発言に関して伺います。 大臣は、記者の質問にきっと素直にお答えになったんだろうなというふうに思います。私も元記者ですけれども、それは聞きます。
私の発言の趣旨につきましては、あくまで、教育勅語そのものとは離れて、今御紹介をいただいた友人を大切にするなどの教えは現在の教育においても通用する内容もあるという認識を示したものでありまして、政府として道徳等も含めて教育現場で活用するための何らかの検討を行うということを念頭に置いたものでは全くございません。
私の発言の趣旨は、先ほどわかりにくいという御指摘もあったので、端的に申しますと、あくまで教育勅語そのものとは離れて、友人を大切にするなどの考えは現在の教育においても通用する内容もあるという認識を示したものでありまして、政府として、道徳等も含め、こういった教育勅語を教育現場で活用するための何らかの検討を行うということを全く念頭に置いたものではありません。
教育勅語については、それが現代風に解釈をされたり、あるいはアレンジをした形でですね、今の例えば道徳等に使うことができる分野というのは、私は十分にあるという意味では普遍性を持っている部分が見てとれるのではないかというふうに思いますと話されましたが、政府として検討する考えがおありということなんでしょうか。
ということで、政府として、道徳等も含めて教育現場で活用するための何らかの検討を行うということを念頭に置いたものではありません。 ただ、個人や団体の中には、先ほどのような理念や考えを教える、あるいはその検討をしている動きもあるというふうに聞きますので、その場合については、当然のことながら、教育基本法の趣旨を踏まえながら、学習指導要領に沿って、学校現場の判断で行うべきものと考えております。
ところが、今回、長妻衆議院議員の質問主意書に対して、四月十八日の答弁書では、今大臣がお話をされたように、道徳等の教科等の授業を含む教育の場において憲法や教育基本法に反する形で教育勅語を用いることは許されないが、教育勅語を教育において用いることが憲法や教育基本法等に違反するか否かについては、まず、学校の設置者、所轄庁において云々かんぬん、総合的に考慮して判断されるべきものであるとして、文科省としては判断
現在、学習指導要領に基づきまして、社会科、家庭科、道徳等において法や決まりの意義などについての指導が行われているところであります。
今、先生御指摘の法教育でございますけれども、現在、中学校や高等学校の段階から社会生活における法や決まりの意義、こういったことを身に付けさせることは大変重要であるというふうに考えておりまして、学習指導要領に基づきまして社会科、家庭科、道徳等において法や決まりの意義ですとか、また日本国憲法を始めとする法制度、また契約などの指導が現在行われているところでございます。
こういったものは全て、学校教育で朗読をさせる、あるいは道徳等の、つまり、歴史教育以外の、あるいは公民教育とか歴史教育以外のところ、道徳等ですね、そういったところに使うことも許されるのか。 この点について御答弁いただけますでしょうか。
そういったことまで教員が用いて教えてはならないというようなことを文部科学省として申し上げる立場にないということを繰り返しお話しさせていただいているわけでありまして、決して、私や政府が、道徳等の教材に教育勅語を推奨しているというようなことは全くございません。
○国務大臣(松野博一君) 入試に関しては、これは評価をする、客観的に数値化するもので対応するものでございまして、この道徳等の評価に関しましては、これは数値化等をしてそれぞれ比較をするような内容ではございませんので、入試の評価の対象とはしないということを文科省の方から通知を出しているところであります。
このため、小中学校においては、学習指導要領に基づき、社会科、生活科、家庭科、道徳等において、少子高齢化の進展や子育て支援などの社会保障、家族、家庭の役割や幼児への関心、理解、生命尊重などについて関連する学習活動が行われています。こうした活動を通じて、義務教育段階から子供が家庭や地域の中で育まれていることを学習することができるものと考えております。
きょうはちょっと議論が違いますが、道徳等も、人をいじめるというのはもちろんいけない、しっかり教育しなきゃいけませんが、その前提として、身の回りの人を大事に、地域を大事に、地域を愛せよというところからやはり始めるべきだと思っておりまして、そういう中で、地域の文化というのは、誇らしく思えれば本当に地域の振興にもなりますし、人の心の教育にもなると思いますので、こういう地域の文化を生かしながらの文部科学政策
それから三つ目として、日々の教育活動に関する政治的中立性でありますけれども、学習指導要領にのっとった教材、教科書はありますが、それ以外、副教材、副読本を使うことは認められているわけですし、事実、道徳等は、それぞれの自治体が副読本を教材として作成し、配付しているというところもたくさんございます。
また、規範意識、そして道徳等も、その重要性について書いてあるわけでありまして、いずれも、今後二十一世紀、日本人が美しい、人間として生きていくために必要な項目が書いてあるのではないか、このように思うわけでございます。 私が目指す美しい国づくりにおいては、何といっても教育がすべての基本であろう、このように思います。
しかし、先ほど松原委員が御指摘した宗教的な情操、あるいは宗教的な感性、そういう意味でいえば、学校教育の中で道徳を中心に、宇宙や生命の神秘等人間の力を超えたものに対する畏敬の念、こういうものをはぐくむ指導を行う、こういう取り組みは今後とも大切であり、いわゆる広義の意味での宗教的な情操、感性、これは道徳等の中できちっと教えられるというふうに理解をしております。
この宗教的情操を大切にするという人たちがたくさんいる中において、なぜそれはそうなのかということについては、これは、必ずしも法文上で教えるということではありませんが、道徳等の中に、生命の大切さ、共生について、そして自然の神秘等を教える中において、斉藤先生が今、これは人知を超えるものへの恐れがすべてではないということではございましたが、そういうものに対してそういう感性を持っている人たちがそういうものを大切
しかし、法律だけでいいかというと、それは道徳等というのは法律で拘束できませんから、国会の審議の場においても、ある時点においての法律が、次の内閣あるいはそのときの国会の政治情勢によって以前の法律が変えられるということは当然あり得ると私は思っております。
学校における性教育につきましては、学習指導要領にのっとりまして、児童生徒の発達段階に応じて性に関する科学的知識を理解させるとともに、これに基づいた望ましい行動が取れるようにすることをねらいとしておりまして、体育科、保健体育科、特別活動、道徳等を中心に学校教育活動全体を通じて指導することといたしておるところでございます。
学校におきます性教育は人間尊重というのを基盤といたしまして、発達段階に応じて性に関する科学的知識を理解させるとともに、それに基づきまして望ましい行動をとることができるようにするということをねらいとして、教科、特別活動、道徳等を中心に、学校教育全体を通じて行われているところでございます。
○政府参考人(田中壮一郎君) 学校教育におきます性教育につきましては、従来より、生命尊重、人間尊重を基盤といたしまして、児童生徒の発達段階に応じまして性に関します科学的知識を理解させますとともに、これに基づきました望ましい行動が取れるようにすることをねらいといたしまして、保健体育あるいは特別活動、道徳等を中心に、学校教育全体を通じて指導をすることといたしておるところでございまして、先ほどお話のございました